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安倍内閣に最高裁判所裁判官の人事に介入疑惑

最高裁判所の画像
最高裁判所

政治の私物化と奢りの政治が招く強権政治

安倍内閣が内閣人事局を創設して官僚の人事を一元化し、官僚を内閣の僕化したのに続き、今度は最高裁判所の裁判官たる最高裁判所の判事の人事に露骨に介入し始めました。しかも、最高裁判所の判事に加計学園の監事を務めた人物を充てるなど人事の私物化も見え隠れする事態となっています。

慣例としての最高裁判所判事の人事

最高裁判所の裁判官は、最高裁判所長官1名と最高裁判所の判事14名の合計15名で構成されています。このうち、最高裁判所長官は、憲法第6条に基づき、内閣の使命に基づき天皇が任命します。そして、最高裁判所の判事は、憲法79条第1項により、内閣が任命し天皇が認証する、となっています。そして、15名の判事の構成は、多少の増減があるものの慣例的に、裁判官出身6名、弁護士出身4名、検察官出身2名、行政官出身2名、法学者出身1名の枠組みがされ、退官者が出た場合には出身分野から後任が選出される慣例がありました。

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さらに、候補者についても、裁判官、弁護士、検察官のいわゆる法曹三者枠については、最高裁判所長官から複数候補者の提示を受け、行政官及び法学者枠については、内閣官房で候補者を選考し、内閣総理大臣の判断を仰いだ上で閣議決定するという流れでした。しかし、実際は職業裁判官枠は最高裁が推薦した者を内閣が承認し、弁護士枠は日弁連が推薦した人物の名簿の中から内閣が承認するという慣例がありました。

最高裁判所判事の人事でも家計学園人脈

ところが、平成28年6月17日の閣議で加計学園の監事を務めた木澤克之氏を最高裁判所の判事に任命することを決定し、7月19日に任命されました。形としては、日弁連の推薦を受けて任命したことになっているものの、実際は安倍内閣主導で強引に推薦させられたとの評判です。
つまり、日弁連に横やりを入れて推薦をさせたというのが実情のようです。

この、木澤克之氏は東京弁護士会所属の弁護士で平成25年から加計学園の監事を務めた人物で、加計学園の加計孝太郎氏とは学部は違うものの、同じ立教大学の同窓生という間柄です。安倍首相、加計孝太郎氏、木澤克之氏と妙な横のつながりが出てきます。

日弁連に対する報復人事の疑い

さらに、今年の1月13日の閣議で退官する2名の最高裁判事の後任に新たに2名の判事を任命することが決定されました。退官する桜井判事は行政官枠での判事であり、その後任に外交官出身の林景一氏が入ることには特に問題は有りません。もう一人の退官する大橋判事は弁護士であり、その枠には弁護士出身者が選任されるのが慣例ですが、選任された山口厚氏は、弁護士登録はされているものの本籍は法学者です。

弁護士枠が1枠減らされたということになりますが、これが安倍政治に対して常に抵抗勢力となっている日弁連に対する報復人事の可能性が指摘されています。なお、山口厚氏は、日弁連から最高裁判所裁判官推薦諮問委員会に提出した名簿には入っていなかったようです。

広く人材を採用したいという政府の意向に従い、最高裁が日弁連提出の推薦名簿に追加したのが真相の様ですが、詳細については未だ掴めていないようです。なお、内閣が最高裁判所の判事を選任すること自体は、憲法の認めるところであり憲法違反となる行為では有りません。

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脅かされる三権分立

行政府の与党議員の命運は立法府の長が掌握

日本の憲法では、三権分立で立法権を有する国会、行政権を有する内閣、司法権を有する最高裁判所が、それぞれが独立し相互に抑制し監督することで成り立っています。しかし、実際には議院内閣制をとっているため立法府と行政府は極めて近い関係に有り、さらに、行政府の長が政党のトップで有る場合には、国会議員は選挙での公認権や政党助成金を握られ、さらに党議拘束により意のままに操られており相互に抑制する関係が成立しているかは疑わしい面が有ります。

裁判所の判事の人事権も内閣が掌握

また、最高裁判所の判事も内閣の任命ということで人事権を握られています。それでも、日弁連の推薦枠などがあり有る程度均衡を保たれていると思われていました。しかし、最高裁判所の判決は政府寄りで有ることは多分に感じられます。

裁判所判事の私物化と司法の独立の喪失

しかし、今回の様に露骨に最高裁判所の人事が私物化され、内閣の意図するがままに行われれば大変な問題になります。まず、安倍晋三氏が引き続き自民党の総裁に選ばれた場合、全ての最高裁判所の判事が安倍内閣によって任命された判事になります。

そうすると、最高裁判所か判断する行政訴訟や憲法判断を求める訴訟は全て政府寄りの判決が出ることになります。しかも、内閣が憲法の解釈をどの様に変えようが、選挙区選挙で1票の価値が大きく乖離していても違憲もしくは違憲状態であるとの判断はされなくなるかもしれません。

下級裁判所にも波及する可能性

そして、憲法第80条によって、下級裁判所の裁判官も最高裁によって指名されたものの名簿によって内閣が任命することになっており、全て政府の意向通りに司法を動かすことが出来ることになります。これは、どれだけ怖ろしいことか良く考える必要が有ります。

国民の監視の重要性

司法と行政が機能しない政治体制は、正に強権政治そのものです。
加計学園問題と併せて、内閣を厳しく監視し、衆議院議員選挙と同時行われる国民審査では、最高裁判所判事の関わった事件の中身を吟味し、国民一人一人が国民審査で正当な判断をするよう心掛ける必要が有ります。

また、来るべき東京都議会選挙でも奢りの政治に終止符を打ち、都民目線で政治を行う政党、もしくは立候補者個人に投票したいものです。新党は、得てして政治手法が未熟でイライラさせられる他、大阪維新の会に見られるようにモラルの著しく低い者も時として含まれていますが、子供が大人になれる様に都民、国民が育てる必要もあるのではないでしょうか。